ザーイド友好基金規約
第1条 名 称 | 本基金は『ザーイド友好基金』と称する。 英文名称は『Zayed Fund for UAE-JAPAN Friendship Promotion』と称する。 |
第2条 目 的 | 本基金は『ザーイド友好基金』と称する。 本基金はザーイド大統領の基金寄贈の趣旨に応える諸活動を行うことを目的とする。 |
第3条 事 務 局 | 本基金の事務局は日本UAE協会事務局とする。 |
第4条 事業活動 | ① 第2条の目的を達成するために、UAE協会の一般活動の外、特に重点的に施行すべき事項に充てることを 原則とする。 ② 具体的な事業活動の選定・実施方法については、日本UAE協会理事会が決定する。 ③ 諸活動の内容および結果は、日本UAE協会通常総会において報告する。 |
第5条 会 計 | ① 活動資金は、原資の運用益に加え、必要な時は、年500万円を上限として原資を充当する。 ② 会計期間は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。 ③ 決算は、日本UAE協会監事による監査を受け、日本UAE協会通常総会開催時に当該年度の収支報告を行う。 |
第6条 そ の 他 | 本規約に定めの無い事項については、日本UAE協会理事会の協議によるものとする。 |