協会会則
1974年設立
(名 称) | 第 1 条 本会は、日本アラブ首長国連邦協会と称する。 |
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(目 的) | 第 2 条 本会は、わが国とアラブ首長国連邦との親善関係を深め、経済提携および文化交流の促進に資することを目的とする。 |
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(事 業) | 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 (1)アラブ首長国連邦に関する諸般の調査、研究および紹介 (2)アラブ首長国連邦に対するわが国内事情の紹介 (3)経済協力および貿易に関する情報の提供 (4)留学生の斡旋 (5)前各号に定めるもののほか、理事会において適当と認める事業 |
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(事 務 所) | 第 4 条 本会は、事務局を東京都所在のアブダビ石油株式会社内におく。 |
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(会 員) | 第 5 条 入会しようとする者は、会員の紹介を得て本会に申込み、理事会の承認を経て会員となるものとする。 |
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第 6 条 会員は、次の2種とする。 (1)法人会員 (2)個人会員 |
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第 7 条 退会しようとする者は、その旨書面をもって本会に申出なければならない。 |
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(会 費) | 第 8 条 会員は、入会したときに入会金を、その入会した会計年度から会費を、次に掲げる区分により、納めるものとする。
3 特別な事情のある会員には、入会金ならびに会費を徴収しない場合がある。 |
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(役 員 等) | 第 9 条 本会に、次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副 会 長 5名以内 (3)理 事 25名以内(うち1名常務理事) (4)監 事 2名 |
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第 10 条 会長、副会長および常務理事は、理事の互選によって定める。 2 理事および監事は、総会において会員のうちから選挙する。 |
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第 11 条 役員の任期は、2年とする。ただし、増員または補欠によって就任した役員の任期は、他の在任役員の任期の満了すべきときまでとする。 |
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第 12 条 会長は、会務を総理し、本会を代表し、総会および理事会を招集して議長となる。 2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 |
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第 13 条 理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議し、決定する。 |
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第 14 条 常務理事は、理事会の決定に基づいて、会務を執行する。 |
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第 15 条 監事は、本会の会計を監査し、理事会において意見を述べることができる。 |
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第 16 条 本会に、名誉会長を置き、アラブ首長国連邦大統領を推戴する。 |
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第 17 条 本会に相談役および顧問を若干名を置くことができる。 2 相談役および顧問は、会長が理事会の決定を経て推薦する。 |
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第 18 条 本会に事務局長1名を置く。 2 事務局長は、理事会において選任する。 3 事務局長は、会長、副会長および常務理事の命を受け、会務に従事する。 |
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(会 議) | 第 19 条 本会は、毎年1回通常総会を開く。 2 通常総会においては、会務に関する報告、収支予算および決算の承認、役員の 選挙その他必要な事 項の決議を行なうものとする。 |
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第 20 条 理事会において必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。 |
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第 21 条 理事会は、必要に応じて開く。 |
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第 22 条 総会および理事会の議事は、それぞれ出席会員または理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
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(会 計) | 第 23 条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。 (1)会員の納める入会金 (2)会員の納める会費 (3)会員およびその他の有志の拠出金 (4)その他の収入 |
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第 24 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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第 25 条 理事会は、毎会計年度の収支予算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。 |
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第 26 条 理事会は、毎会計年度の収支決算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。 |
(制定 1974年 4月16日)
(変更 1977年 7月12日)
(変更 1980年 7月11日)
(変更 2008年 7月23日)