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協会会則

1974年設立

                        
(名   称) 第 1 条
本会は、日本アラブ首長国連邦協会と称する。
(目   的) 第 2 条
本会は、わが国とアラブ首長国連邦との親善関係を深め、経済提携および文化交流の促進に資することを目的とする。
(事   業) 第 3 条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)アラブ首長国連邦に関する諸般の調査、研究および紹介
(2)アラブ首長国連邦に対するわが国内事情の紹介
(3)経済協力および貿易に関する情報の提供
(4)留学生の斡旋
(5)前各号に定めるもののほか、理事会において適当と認める事業
(事 務 所) 第 4 条
本会は、事務局を東京都所在のアブダビ石油株式会社内におく。
(会   員) 第 5 条
入会しようとする者は、会員の紹介を得て本会に申込み、理事会の承認を経て会員となるものとする。
第 6 条
会員は、次の2種とする。
(1)法人会員
(2)個人会員
第 7 条
退会しようとする者は、その旨書面をもって本会に申出なければならない。
(会   費) 第 8 条
会員は、入会したときに入会金を、その入会した会計年度から会費を、次に掲げる区分により、納めるものとする。
会 員入 会 金 会 費
法 人3 万 円年額1口3万円、1口以上
個 人3 千 円年額1口2千円、1口以上
2  前項の入会金または会費の額を変更しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
3  特別な事情のある会員には、入会金ならびに会費を徴収しない場合がある。
(役 員 等) 第 9 条
本会に、次の役員を置く。
   (1)会   長    1名
   (2)副 会 長    5名以内
   (3)理   事    25名以内(うち1名常務理事)
   (4)監   事    2名
第 10 条
会長、副会長および常務理事は、理事の互選によって定める。
2  理事および監事は、総会において会員のうちから選挙する。
第 11 条
役員の任期は、2年とする。ただし、増員または補欠によって就任した役員の任期は、他の在任役員の任期の満了すべきときまでとする。
第 12 条
会長は、会務を総理し、本会を代表し、総会および理事会を招集して議長となる。
2  会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
第 13 条
理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議し、決定する。
第 14 条
常務理事は、理事会の決定に基づいて、会務を執行する。
第 15 条
監事は、本会の会計を監査し、理事会において意見を述べることができる。
第 16 条
本会に、名誉会長を置き、アラブ首長国連邦大統領を推戴する。
第 17 条
本会に相談役および顧問を若干名を置くことができる。
2  相談役および顧問は、会長が理事会の決定を経て推薦する。
第 18 条
本会に事務局長1名を置く。
2  事務局長は、理事会において選任する。
3  事務局長は、会長、副会長および常務理事の命を受け、会務に従事する。
(会   議) 第 19 条
本会は、毎年1回通常総会を開く。
2  通常総会においては、会務に関する報告、収支予算および決算の承認、役員の 選挙その他必要な事   項の決議を行なうものとする。
第 20 条
理事会において必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。
第 21 条
理事会は、必要に応じて開く。
第 22 条
総会および理事会の議事は、それぞれ出席会員または理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会   計) 第 23 条
本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会員の納める入会金
(2)会員の納める会費
(3)会員およびその他の有志の拠出金
(4)その他の収入
第 24 条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 25 条
理事会は、毎会計年度の収支予算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。
第 26 条
理事会は、毎会計年度の収支決算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。

(制定 1974年 4月16日)
(変更 1977年 7月12日)
(変更 1980年 7月11日)
(変更 2008年 7月23日)

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